千葉県自動車練習所では、「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」を開設しております。 教育訓練給付制度のご利用を希望される方は、受付時にお申し付けください。
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働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、 厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の 一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
- (1)厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
- (2)受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
- (3)過去に教育訓練給付金制度を受けたことある場合は、3年以上経過していること。
※当分の間初めて支給を受ける方の支給要件は1年以上になります。
- 教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して 支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークより支給されます。 ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、 4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
- 教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して 支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークより支給されます。 ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、 4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
受給資格の確認
〈支給要件照会〉
教育訓練給付の申請に先立ち、受講開始日における受給資格の照会をするため、ご本人の住所を管轄するハローワークへ「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出してください。
受給資格の確認
〈回答書の受け取り〉
ご本人の住所を管轄するハローワークから「教育訓練給付金支給要件回答書」を受け取ってください。
入所お手続き
「教育訓練給付金支給要件回答書」を当教習所へご持参いただき、入所お申込みください。
教習講座開始
スケジュールに合わせ、教習を開始し進めていきます。
教習講座修了
教育訓練給付講座修了後、「教育訓練修了証明書」「領収書」「教育訓練給付金支給申請書」を、当教習所よりお受け取りください。
給付金支給申請
教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に申請書類をご本人の住所を管轄するハローワークへ提出、支給申請手続を行ってください。
給付金の支給
審査修了後、ご指定の口座に給付金が入金されます。